学会の概要 | 岡山心理学会 - Okayama Psychological Association -

About Us学会の概要

会長挨拶

岡山心理学会は、昭和34(1959)1212日に当時の岡山大学法文学部(現文学部)において第1回大会が開催されて以来、歴代会長ならびに理事の尽力や会員相互の連携協力により、特色ある地方学会として発展してきており、現在、県内外に約140名の会員を擁する由緒ある学会です。

今日、全国規模の諸学会が巨大化、専門分化し、ともすれば研究交流も細分化、限定的傾向にある中、本学会は小規模の地方学会として、発足当時からの伝統である、会員が気軽に参加し、和やかな雰囲気の中で自由に学術的議論を交わすことのできる会であり、大学、福祉・臨床・教育現場、行政機関等に所属する者をはじめ、広く心理学に関心を持つ者が集い、様々な分野にわたる会員相互の交流・情報交換ができることが特色です。

このような学会創設以来の伝統を継承するとともに、時代に即した学会運営をさらに進めることができればと考えておりますが、取り組みとしては、会員相互の親睦と情報交換のさらなる推進をはじめ、日本心理学会と共催で「高校生のための心理学講座」の開催や、日本学校教育相談学会岡山県支部と共催で「公開学術シンポジウム」を開催するなど、地域における心理学の啓発普及や他の学術団体等との連携協働等、種々の活動を展開しております。

今後とも“不易流行”の心を大切にしながら、肩の凝らない自由闊達な雰囲気の中で学術交流を行い、地域と共に歩むことのできる学会を目指して参りたいと思いますので、ご支援ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

吉備国際大学教授 栗田喜勝

理事名簿

  • 会長

    • 栗田 喜勝(吉備国際大学)
  • 副会長

    • 堀内 孝(岡山大学)
  • 監査

    • 水子 学(川崎医療福祉大学)
  • 理事

    • 日下 紀子(ノートルダム清心女子大学)
    • 石原 みちる(就実大学)
    • 川上 雅司(旭川荘のぞみ寮)
    • 松浦 美晴(山陽学園大学)
    • 谷原 弘之(川崎医療福祉大学)
    • 寺澤 孝文(岡山大学)
    • 中島 弘徳(岡山理科大学)
    • 福森 護(中国短期大学)
    • 森井 康幸(事務局長・吉備国際大学)
  • 事務局員

    • 藤原 直子(吉備国際大学)
    • 土居 正人(吉備国際大学)

学会会則

  • 第1条

    本会は岡山心理学会と称する。

  • 第2条

    本会に事務局をおく。事務局は会長が所属する機関とする。

  • 第3条

    本会は、心理学の研究と会員の親睦をはかるとともに、地域における心理学の普及に資することを目的とする。

  • 第4条

    本会は、前条の目的を達するために、大会の開催その他必要な事業を行なう。

  • 第5条

    本会は、次の会員をもって組織する。

    1. 正会員 本会の趣旨に賛同する個人又は団体で、会費を納入したもの
    2. 学生会員 大学、大学院等に籍を置くもので、会費を納入したもの
    3. 臨時会員 大会に臨時に参加しようとするもの
    4. 名誉会員 大会の運営に功績のあったもので理事会が推薦し総会の承認をえたもの、年齢は70歳以上とする。会員の入退会については、理事会の承認を経て総会で報告する。
  • 第6条

    正会員の会費は、個人は年額2,000円、団体は年額20,000円以上とし、学生会員の会費は、年額1,000円とする。当日会費は,大会の都度これを定める。

  • 第7条

    会員は、大会に出席し、研究発表をすることができる。

  • 第8条

    本会に次の役員をおく。

    1. 会長 1名
    2. 副会長 1名
    3. 理事 若干名
    4. 監査 1名
  • 第9条

    1. 会長は,理事の互選によって定める。
    2. 副会長は、会長が理事の中から指名する。
    3. 理事は、総会において選出する。
    4. 監査は、会員の中から会長が指名する。
  • 第10条

    役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。

  • 第11条

    1. 会長は,本会を代表する。
    2. 副会長は、会長を補佐する。
    3. 理事は、理事会を組織し、会務を執行する。
    4. 監査は、会計並びに会務の監査を行う。
  • 第12条

    会員総会は、大会の都度これを開催し、会務遂行上必要な諸事項を議決する。

  • 第13条

    本会会則の変更は、会員総会においてこれを定める。

  • 第14条

    大会は、年1回以上開催する。
    附則1 本会則は、昭和41年7月3日から施行する。

    昭和52年12月 一部改正
    昭和61年12月 一部改正 (名誉会員の条項)
    平成9年12月 一部改正(事務局)
    平成14年12月 -部改正(会費)
    平成19年12月 -部改正(学生会員、会費、副会長、監査)
    平成23年12月 一部改正(事務局の条項ならびに名誉会員の条項)
    平成26年12月 一部改正(目的、正会員、会費、役員の任期の条項)

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